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埋蔵文化財保護
 「埋蔵文化財」とは、土地に埋蔵されている文化財をいいます。文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により、土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、周知の埋蔵文化財包蔵地(埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されているものをいいます。)を発掘しようとする場合には、一定の事項を記載した書面をもって、発掘に着手しようとする日の60日前までに文化庁長官(実際には、都道府県教育委員会がその事務を代行します。)に届け出なければならないことになっています。また、都道府県教育委員会は、届出に係る発掘に関し、当該発掘前における埋蔵文化財の記録の作成のための発掘調査の実施その他の必要な事項を指示することができることになっています。
 山口県内にある山口大学の5つの地区(吉田地区、白石地区、小串地区、常盤地区及び光地区)はいずれも周知の埋蔵文化財包蔵地内に立地しています。そのため、大学内で土地の掘削を行うには、山口県教育委員会に事業計画書を届け出なければならず、場合によっては、発掘調査等を実施する必要があります。
 大学情報機構埋蔵文化財資料館は、大学内で土地の掘削を伴う施設整備事業等が計画された場合に、山口県の発掘調査体制に組み込まれた発掘調査組織として、埋蔵文化財の保護を目的とした発掘調査を行い、調査成果を学内外に広く還元することをその業務としています。
 大学内の施設整備事業等とそれに伴う埋蔵文化財の保護業務を円滑に実施するためには、迅速な対応が必要となります。大学内で土地の掘削を伴う事業計画が立案された場合には、「山口大学構内埋蔵文化財の取り扱い事務手続きフローチャート」に従い、迅速な対応がなされています。

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